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遺品整理士とは!

2020.08.12

遺品整理士は国家資格とは無関係

結論としては、現在国家資格ではありません。民間団体である遺品整理士協会の一企業にすぎません。したがって、遺品整理業は無資格・無免許でも開業できてしまいます。しかし、特定の作業を行うにあたってはいくつかの資格・許可が必要になるのです。遺品整理業者の中には必要な免許を持たずに営業をしている業者もあるので注意が必要です。①遺品整理士(民間団体)です。無資格でも問題ありませんが、遺品整理に対する知識や適切な整理方法を習得できます。正直、関係書籍にある内容がほとんどです。②一般廃棄物収集運搬許可証です。一般家庭から出たゴミの収集・運搬・処分にあたり必須(※許可を所持している業者への委託でも可)③古物商許可証です。買取品など中古品の売買にあたり必須

法的に必須なのが、(一般廃棄物収集運搬許可証)(古物商許可証)であり
必要がないのは、一般社団法人・遺品整理士認定協会の遺品整理士の認定資格となります。また、各地域にもよく似た民間団体もございますが同様です。

遺品整理士協会などの大小団体とは

健全に遺品整理士を育成し業界の健全化を行っている団体とあるが片方では営利目的としての側面もあります。なぜなら、会員になるために会員費が必要であり、会員になることで遺品整理士協会HP優良企業としてUPされる。そして協会からの紹介を受けた場合は多額な紹介料を支払うことになる。紹介された各業者は紹介されたご依頼者様に上乗せ見積もりすることが多く当然、見積り額が高くなります。各手数料と会員費と紹介料で成り立ってる営利団体と判断されてもおかしくありません。必ず、遺品整理士認定協会の民間資格がなくても遺品整理士を含め遺品整理業として優良な法人個人業の方々も多くありますことは忘れない様にしていただきたいものです。また、 遺品整理士協会 などで認定資格を得た業者でも作業内容が変わらず支払が高額になるケースも多く古物買取りの知識がなくほとんどの品々が廃棄対象として考えられ処分費も膨れ上がる事実もございます。

まとめ

国家資格とは国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明されるもの。また資格の制度に法的な裏付けが存在し、そこに資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格を指す。資格によっては条件等による制約が課されることもある。なお実際の試験事務や免許・資格証の発行は、法に基づきその実施を義務付けられる。本来、国家資格になれば手数料や紹介料などが発生するでもなく必要最低限の受講手数料などですむのでしょう。営利目的団体でなく正式な運営として機能し国家資格ができますことを切に願いたいものである。

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