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名古屋市/愛知県の空き家の現状

2020.10.23

空き家を所有してるけど、何か?問題がおきたらどうしたら…と感じておられる方は多いのではないでしょうか。所有していること自体に問題はございませんが、取り巻く環境の変化など個々の対策が必要となります。特に近年、世帯主の死去などにより空き家が増加しており悩む方々も少なくありません。

愛知県 平成25年における総住宅数(343万9000戸)と総世帯数302万700世帯)そのうち、空き家(42万2000戸)、空家率は総住宅数に占める空き家の割合は12.3%になります。前回調査からの増加数は78,400戸、増加率は22.8%となっており全国平均の8.3%を大きく上回っています。

名古屋市 最新による総住宅数(123万4600戸)と総世帯数(107万6100世帯)そのうち、空き家(164,600戸)、空家率は総住宅数に占める空き家の割合は12.7%になります。

ここ数年で、愛知県及び名古屋市においても、20年間で約1.5倍に増加している現状です。

名古屋市/愛知県の空き家問題

今後も、人口減少に伴い空き家の増加が予想され、空き家を放置しておくと老朽化が進行し、不動産価値の低下につながるばかりではなく以下のような問題を引き起こし、周辺にも迷惑をかけることになり、損害賠償などが生じる可能性があります。

・安全性の低下

建物の老朽化等により、建物が傾いたり、屋根瓦がずり落ちたり、外壁が剥がれて歩いている人に危害を与える可能性があります。特に台風等の際には、その危険性が高くなります。また、地震の際には、倒壊した家屋が道を塞ぎ、迅速な避難の妨げになる恐れもあります。

・公衆衛生の悪化

建築物の設備の破損等や、ごみ等の放置、不法投棄により、臭気が発生したり、ネズミやはえ、蚊等が発生したりする等衛生上有害な状態となる可能性です。

・景観の阻害

外壁等への落書き、割れた窓ガラス、看板等の破損、立木等の繁茂、ごみの放置等により、まちの景観を著しく損なう可能性です。

・その他

立木の腐朽等により、近隣の道路や家屋に枝葉が散らばったり、道路にはみ出したりして歩行者の通行を妨げてしまいます。また、住みついた動物により騒音や悪臭が発生する等の問題が生じます。施錠されていないことで、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されていることで地域住民が不安を感じる可能性です。

空き家所有者には建物の管理責任

建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われることがあります。

【参考】民法抜粋(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(平成27年5月26日に完全施行されています)

空き家片付けもゴミ屋敷も専門業者へ

放置された空き家などは、新築・改築などへが多く第一段階で整理業者選びが大変です。また、解体後の売却もよくある話です。
基本は、解体前に大きく分けて、不燃物、可燃物、家電リサイクル品などを分けますが解体業者は、すべて産業廃棄物として処分されることが多く単価がかなり高くなります。整理業者は、いわばその道のプロですから法に適切に対応し処分しますので単価はお安くなります。また、リサイクルなどの買い取りもできる業者もありますので、不要な品の物量を減らし処分費を軽減できますのでご依頼者様にとってとてもやさしいと考えられます。また、注意しなければならない点としてあげられるのが広告媒体などの紹介による業者については、おすすめできません。なぜなら、それぞれの業者は広告媒体業者に高額手数料を支払っているからです。その手数料は、支払時にご依頼者様に必ず上乗せされている事実を知っておかなくてはなりません。

最後に・・・

私共、絆プラスは元々、古物商を営んでおり、現在は古物商を含め整理業などお片付けを中心とした業務をしております。できる限り、ご依頼者様の不要品をお金という形に変えて、不要品やゴミを減らすことで処分費を抑えご依頼者様の皆様には喜んで頂いております。古物買い取り、リサイクルなど幅広く展開しておりますので、ご相談などお気軽に!ご連絡お待ちしております。

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